防衛庁が、調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律を
令和5年10月に施行しました。
主な内容としては
・供給網強靱化や製造工程効率化、サイバーセキュリティ強化、事業承継等といった基盤強化の措置
・装備移転円滑化措置
・資金の貸付けの配慮
・装備品等契約における秘密の保全措置
・装備品等の製造施設等の国による取得及びこれの防衛産業への管理委託
について定め、防衛生産・技術基盤の強化を図るべく、事業撤退による供給途絶やサイバー攻撃による企業からの情報漏洩といった、サプライチェーン上の様々なリスクに対応した措置を防衛省がとることができることとしています。
具体的には
装備品等の開発及び生産に関する事業計画が認められた場合、
必要な経費が国から支払われる
というものです。
認められる経費は
・開発に要する機械装置
・材料及び副資材
・製造に関する人件費
・輸送費
・販管費(該当部分に関する人件費等)
等です。
詳しくはこちらを参照願います。
https://www.mod.go.jp/atla/hourei_dpb.html
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