今さらとは思いますが、「経営力向上計画」の認定を取得することによって様々なメリットがあることを改めてご説明したいと思います

似たようなものに「経営革新」がございます。

但し、「経営革新」は
中小企業等経営強化法では、「新商品の開発や生産、商品の新たな生産の方式の導入等新たな事業活動を行うことにより、経営の相当程度の向上を図ること」と定義されています。

新たな事業活動が、付加価値額(または一人あたりの付加価値額)を一定の割合以上向上させるもの、また給与支給総額を一定の割合以上向上させるものである場合、新事業活動促進法に基づく経営革新計画の承認を経て様々な支援施策にトライすることができます。

新製品の開発などはそうそう機会がない場合が多いのでまずは「経営力向上計画」の取得を目指すのがよろしいかと存じます。

「経営力向上計画」の取得のメリットは以下のようなものがございます。

1.即時償却や税額控除の対象

新たに取得する設備投資費用について、即時償却または取得価額の10%(注)の税額控除の対象になる。
(注)資本金3,000万円以下の場合

2.賃上げ・投資促進税制の税額控除額がアップ

中小企業の賃上げ・投資促進税制(従来の所得拡大促進税制が拡充された制度)の適用を受ける際、賃上げの増加率が前年度比2.5%以上であり、かつ、経営力向上計画の認定を受けていて経営力向上がなされていることで、前年度からの増加額の税額控除率が15%から25%に増加する(法人税額の20%が上限)。

3.日本政策金融公庫の金利が0.9%ダウン

日本政策金融公庫で設備資金の融資を受ける場合、貸付金利が基準利率から0.9%引き下げ(運転資金については基準利率)になる。

4.別枠での追加保証や保証枠の拡大

経営力向上計画の実行(※)にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保証等とは別枠での追加保証や保証枠の拡大が受けられる。
(※)新商品・新サービスなど「自社にとって新しい取組」(新事業活動)に限る。

5.補助金申請時に加点

ものづくり補助金や小規模事業者持続化補助金などの補助金の審査において、加点となる。

6.登録免許税・不動産取得税の軽減

認定を受けた経営力向上計画に基づいて、M&Aによる事業承継の再編・統合を行った際に係る不動産の所有権移転の登記の登録免許税や不動産取得税が軽減される。

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執筆者プロフィール

業務執行社員 井上武俊
業務執行社員 井上武俊
学生時代は東京でイベント企画及び人材派遣の会社を運営しておりました。 社会に出て財務一筋で、最近はタイで赴任を経験しました。現在は民泊運営のご相談、不動産売買、財務コンサルを行っています。

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