過去の税額控除を税理士に認めさせたこと(その2)

少し間が空きましたが続きを書かせていただきます。 前回はこちらhttps://osakazaimu.com/%e9%81%8e%e5%8e%bb%e3%81%ae%e7%a8%8e%e9%a1%8d%e6%8e%a7%e […]

前回からの続きがかなり空いてしまいました。
税理士との交渉が決裂しましたので裁判で決着することになりました。
余談ですが税理士の先生には税賠保険に加入することをお薦めします。

税理士のミスが原因でクライアントに損害が生じた場合、税理士は損害賠償責任を負うことになります
損害賠償請求の元となるミスは、税理士自らが気付くケースが大半です。 他には、クライアントもしくは後任の税理士、
または税務調査によって発見されるケースもあります。

裁判をするに当たって準備したことは
(1)不動産の状況→現地調査及び登記簿の取得
自己所有で負債も無かったので仮差押えの手続きを取ることにしました。

(2)疎明資料の作成
・10年分の試験研究費に関わる経費の算出および根拠になる資料の提示
→研究をしていることが明らかである証明
・10年分の法人税及び市民税および都道府県民税の税額の集計
→税額控除を受けることが出来る金額の算定基準に必要です

(1)(2)の準備が出来てようやく訴状を提出することになりました。

民事裁判の場合簡単なものでしたら半年以内で決着つきそうですが、この時は
終結まで1年半かかりました。
結論では和解により解決することになりました。

金額があまりに多額だったので被告側の税理士も受け入れることが出来なかった
のだと思われます。


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執筆者プロフィール

業務執行社員 井上武俊
業務執行社員 井上武俊
学生時代は東京でイベント企画及び人材派遣の会社を運営しておりました。 社会に出て財務一筋で、最近はタイで赴任を経験しました。現在は民泊運営のご相談、不動産売買、財務コンサルを行っています。

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